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Q15.墓地名義人志望の際の承継手続きとは?

一般には、墓地名義人の方がお亡くなりになりましたら、家族の方がお墓の承継をしていただきます。

永代供養墓のように、承継手続きが必須ではないお墓もございますので、それぞれの手続き等を説明させていただきます。

 

一般墓地の場合

承継手続きをされる方は、墓地使用許可証(発行年により墓地使用権譲渡証)を添えて、お申し出くださいますようお願いします。

霊源院の一般墓地の場合は、新名義人の方が引き続き護持会費を納めていただくことになります。

護持会費の納付方法は、今期中(翌年3月31日まで)に、納付を済ませていただくようにお願いしています。

納付書(捺印カード)は、毎年名義人様宅に郵送させていただきます。

 

永代供養墓の場合

承継手続きを希望される方は、永代供養之証(発行年により永代使用許可証)を添えて、お申し出ください。

永代供養墓の新名義人の方へ、今後の行事の案内等を郵送させていただきます。

血縁者であれば苗字の違う方でも承継手続きは可能です。(状況により謄本の提出をお願いする場合がございます)

天災等での万一の際には、ご連絡をさせていただく必要がある場合も考えられますので、可能な限り承継手続きをお願いしております。

苗字の違う方へ承継をご希望の場合は、名義人様が生前に承継手続きを済ませておくことをお勧めいたします。

承継される方がおられない場合は、墓地名義人の変更なく、今後もお墓は維持されます。

 

承継手続きをされる方の多くは、名義人様がお亡くなりになり、ご納骨の際に手続きをされています。

承継をご希望の方は、ご納骨の際には墓地使用許可証(墓地使用権譲渡証・永代供養之証)をお持ちください。

 

その他のQ&A

 

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