「郷里のお墓を墓じまいしました。ご先祖様を永代供養墓に改葬したいけど、手続きの流れがわからない」
お墓を検討している方の多くは、相談できる菩提寺もなく、お墓のことはサッパリわからないという方もおられるのではないでしょうか。
昨今、急速に普及している永代供養墓ですが、一般的なお墓との違いなど手順を踏んで紹介させていただきます。
そこで今回は、永代供養墓を手続きする流れについて解説します。
最初に、生前墓として永代供養墓をお考えの方の手続きの流れを紹介します。
最近は終活をされている方も多く、墓地環境に重点をおかれる方や、墓石のデザインや彫刻の文字をお考えの方など希望に沿ったお墓のプランを検討されています。
また、生前墓ではお墓に関する費用の支払いを、あらかじめ済ませておくことができるため、残されるご家族や親族に負担もかけません。
それでは、具体的な流れを紹介します。
はじめに永代供養墓に関する資料を請求します。
インターネットなどで気になったお寺や霊園の永代供養墓に関する情報を集めましょう。
資料の中には、お墓の使用規程が同封されていると思います。
使用規程を熟読し、不明な点につきましては、お墓の見学時にはスタッフにお尋ねください。
なお、当院でも永代供養墓の取扱いを行なっています。
次に、資料を見て気になったお寺や霊園の見学に行きます。
そして、見学をした上でご自身の希望に合ったところで申込の手続きを行います。
お申し込みの際には、費用や供養方法、利用条件などの確認をします。
確認して不明点等を解消したら、お墓を使用する申請手続きに移ります。
申請の際に必要な添付書類がある場合もございますので、事前に確認をしておきましょう。
添付書類が必要な例としましては、戸籍謄本や印鑑証明書、身分証明書などになります。
申請の手続きは、各霊園により異なりますので添付書類が必要ないところもあります。
墓石タイプのお墓では、彫刻をする文字(一般的には家紋や建立者)を尋ねられます。
ここまでは、生前墓についての手順でしたが、ご遺骨があって納骨をお考えの方は、下記に続きます。
ご遺骨のある方は、戒名・俗名・死亡年月日・享年を彫刻するタイプのお墓もあります。
その後は、お約束の期日までに費用を支払うことで、申請の手続きは終了になります。
永代供養墓を購入したい方の中には、ご先祖のお墓よりご遺骨の改葬をお考えの方もいらっしゃると思います。
そのような方が永代供養墓に納骨をするには、改葬許可申請が必要になります。
そこで、改葬する際の手続き方法を紹介します。
改葬手続きをされる方は、事前にご遺骨の改葬先としての新たな納骨場所の確保が必要になります。
はじめに、先祖のお墓がある市町村の役場で「改葬許可申請書」をもらいます。
その申請書の必要事項を記入した上で、お墓が建っている墓地管理者から署名と押印をもらいます。
改葬許可申請では、役場によって申請書の書式や添付書類の有無が異なります。
申請書を取り寄せの際に確認をしてください。
そして、再度先祖のお墓がある市町村の役場に申請に必要な書類を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
最後に、先祖のお墓があるお寺や霊園に抜魂法要をしてもらい、遺骨を取り出し、新しい永代供養墓に納骨の際には、そちらの墓地管理者に改葬許可証を提出いたします。
永代供養墓を手続きする流れを紹介しました。
今回の記事を参考に、永代供養墓の手続きを効率的に進めましょう。
もし、すでにお墓をお持ちの方は、永代供養墓に改葬する手続きも参考にしてみてください。
当院では、永代供養墓に関するご相談を随時受け付けております。
お困りのことがございましたら、気軽にご相談ください。
大本山東福寺塔頭 霊源院
京都市東山区本町15丁目791
電話 075-561-9684