永代供養墓をお考えの方へ!永代供養料と相続税の関係について解説!

2021.09.09

京都東福寺霊源院の永代供養墓コラム

永代供養料と相続税の関係について

「永代供養墓も相続する必要があるのか」

お墓と相続について不明に思われている方も多いと思います。

最近では、終活をされている方が多く、お墓の跡継ぎ問題や相続について関心をお持ちの方が増えています。

いざという時に困らないためにも、関心を持っていただければと思います。

今回は、永代供養墓の相続について解説します。

相続の心配がない永代供養墓とは?

昨今、家族の在り方の変化やお墓や供養に対する意識の変化や、少子高齢化など様々な要因によって、お墓の承継に関する問題が発生しています。

例えば、お墓の後継人不在や墓石の放置などが挙げられます。

従来のお墓では、先々に起こるであろう問題の対処を怠りますと、お墓の承継者がいない無縁仏になってしまうケースに直面してしまいます。

永代供養墓の場合、このようなトラブルや無縁仏になる可能性はあるのでしょうか。

永代供養墓は、最終的には寺院や霊園がお墓の後継人に代わってお墓の管理や供養を行うタイプのお墓です。

具体的には、お墓参りの人が絶えてしまった後は、寺院や霊園が子孫に変わってお墓の管理をおこないます。

そのため、故人のお墓を誰が管理するのかという跡継ぎ問題で悩む必要がありません。

このように、お墓の相続問題を緩和する永代供養墓は近年注目を集めています。

トラブルを防ぐだけでなく、遺族にかける金銭的負担や先々の心配を減らせる点も魅力の1つです。

永代供養料と相続税の関係とは?

相続をする際には相続税が絡んできます。

没後に故人の永代供養を寺院に依頼した際には、永代供養料は相続税の課税対象になります。

永代供養料は、葬儀費用とは違い必然性がないのが主な理由です。

永代供養墓の場合では、多くは永代供養料を含む一式費用として明記されています。

相続税は、故人から相続した財産に課される税金ですので、個人が生前に使用したお金は相続対象になりません。

そのため、永代供養墓を生前予約し、生前に費用を支払っておくと課税負担が減ります。

このように、永代供養墓に限らず、正しく生前に準備を済ませておきますと相続税の負担金額が変動します。

もし、永代供養墓をお考えの場合は、家族としっかりと相談した上で、生前の確保をおすすめします。

まとめ

以上、永代供養墓の相続と永代供養料と相続税の関係を紹介しました。

永代供養墓の相続(承継)は、一般的なお墓と異なり、お墓の存続については相続の有無に左右されません。

今回の記事を参考に、永代供養墓の相続について把握しておきましょう。

当院では、永代供養墓に関するご相談を受付中ですので、疑問点がありましたら気軽にお問い合わせください。

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