墓地使用者が逝去された場合

2022.10.24

京都東福寺霊源院のお墓の豆知識

墓地使用者が逝去された場合

東福寺霊源院指定石材店のオフィス石太郎です。

霊源院で永代供養墓の受付が始まってから、およそ20年になります。

永代供養墓は墓地管理料等の維持費が不要のため、一般的な墓地に比べて生前に確保される人が多いという特徴があります。

建墓後に、お墓参りの際に時々お会いした方々の訃報をお聞きしますと、何とも言えない寂しい気持ちになります。

墓地の承継手続き

墓地をお申込みいただく際には、墓地使用者の申請をしていただいております。

墓地使用者様がお亡くなりになられた場合は、後継者に承継手続き(名義変更)をしていただくことになります。

霊源院では、申請用紙などはありませんので、法事やお墓参りの際にご住職にお伝えいただければ大丈夫です。

その後に、新しく墓地使用者になられた方を印字した証書(墓地使用承諾書・墓地使用許可証・永代供養之証など、年代やお墓の種類によって証書名は異なる)をお渡しいたします。

原則として、以前お渡しした証書との差し替えになりますので、承継手続きの際にはご持参ください。

承継手続きだけのためにお寺にお越しいただく必要はありませんので、ご納骨法要の当日に墓地承継の手続きをされるとよいと思います。

永代供養墓を承継された方は

春彼岸・お盆・秋彼岸に霊源院の法要行事が年に3回ございますが、事前に各行事の案内が寺から郵送されてまいります。

各行事の参加は自由ですので、お時間の許す限りご参加いただければと思います。

一般墓地を承継された方は

春彼岸・お盆に霊源院の法要行事が年に2回ございますが、事前に各行事の案内が寺から郵送されてまいります。

各行事の参加は自由ですので、お時間の許す限りご参加いただければと思います。

護持会費につきましては、会計年度中に納付をしていただければ大丈夫ですが、春彼岸の墓参時期にご持参される方が多いようです。

ご納骨について

ご納骨の時期についてご住職に確認をしたところ、四十九日の法要以降であれば特に決まりはないそうです。

境内にお墓の在る方は、四十九日や一周忌などの法要を本堂で勤めた後に、お墓に移動してご納骨をされる方が多いように思います。

ご納骨を希望される方は、霊源院までご希望の日時をご連絡ください。

先約の方があるなど、希望の日時で都合がつかない場合もありますので、念のため第2希望も用意しておくとスムーズな打ち合わせをしていただけると思います。

墓石への追加彫刻について

一般的に墓石には、戒名(ある人)・俗名・死亡年月日・享年など、お墓に納骨されている人の記録を彫刻いたします。

ただし、彫刻をする・しないについては、あくまで任意ですので、ご遺族で決めてください。

彫刻をご希望される場合は、お墓に掘る文字ををお尋ねいたします。

霊源院のご住職がご葬儀を勤めた場合は、戒名などの文字はご住職から直接お聞きしますので、ご連絡は不要です。

墓地の承継や納骨法要までの流れ

ここでは、四十九日の法要の際にご納骨を予定される方を例にとって紹介させていただきます。

  1. 霊源院に四十九日と納骨法要の予約をし、新しく墓地使用者になる人の氏名・住所・電話番号・旧使用者との続柄をご住職に伝える。

  2. 石材店に、墓石への彫刻の連絡をする。(彫刻希望の場合のみ)

  3. 彫刻する文字が書かれた原稿が石材店より送られてまいりますので文字の確認をし良否を伝える。

  4. ご住職が墓石の魂抜きを行う。(ご遺族の立ち合いは任意です)

  5. 墓石に彫刻作業を行う。

  6. 法要の際の持ち物などを石材店と打ち合わせをする。

  7. 四十九日法要・納骨法要当日は、先に霊源院の本堂で法要を行い、その後にお墓に移動してご納骨をいたします。

  8. 法要当日に、新旧の墓地使用者が書かれた証書を差し替えしていただきましたら承継手続きは完了です。(事務手数料等は不要)

彫刻作業料につきましては、作業完了後にお振込みをいただくか、法要当日にご持参いただきましても大丈夫です。

ここでは、四十九日法要でのご納骨を例にあげましたが、四十九日に埋葬をした方が良いという意味ではございません。

ご納骨の時期によっては、手続きや証書の差し替え時期が前後するかと思います。

ご不明な点がございましたら、遠慮なく弊社までお尋ねください。

  • 有限会社 オフィス石太郎オフィス石太郎
  • 担当 柳田 貴人
  • 近鉄東寺駅すぐ
  • 電話 075-693-7345(10:30~18:00)
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